医療事故および事故になりかけた事例を検討し、当クリニックの医療の質の改善と事故の未然防止に対する対策を策定するのに必要な情報を収集するため、職員は以下の要領に従い、医療事故の報告を行うものとする。
①職員からの報告
職員は次のいずれかの該当する状況に遭遇した場合、報告書に定める書面により速やかに報告する。
医療事故の過失有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は発生後直ちに院長に報告する。
②報告された情報の取り扱い
院長は報告をおこなった職員に対してこれを理由として不利益な問い扱いをしてはいけない。