「仕事中にケガをしたが、どうやって病院にかかればいいかわからない」「労災のとき健康保険証は使えるの?」「書類は何を持っていけばいい?」——仕事中や通勤中のケガ・病気(労働災害)は、健康保険ではなく労災保険で治療を受けます。手続きを正しく行えば、原則として窓口での自己負担なしで治療が受けられます。
当院(十条駅ハル内科・皮フ科クリニック)は労災保険での受診に対応しています。整形外科医が在籍しレントゲン検査も可能なため、仕事中の切り傷・打撲・捻挫・骨折の疑い・腰痛などに幅広く対応できます。まずはお気軽にご相談ください。
労災保険とは——健康保険との違い
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中のケガ・病気(業務災害)や通勤途中のケガ(通勤災害)に対して、治療費や休業補償を給付する国の制度です。正社員だけでなく、パート・アルバイトの方も対象です。
| 項目 | 労災保険 | 健康保険 |
|---|---|---|
| 対象 | 仕事中・通勤中のケガや病気 | 仕事以外の私生活でのケガや病気 |
| 窓口負担 | 原則0円(手続き完了後) | 原則3割負担 |
| 使う書類 | 労災の様式(第5号など) | 保険証(マイナ保険証等) |
ポイント:仕事中・通勤中のケガに健康保険を使うことはできません。誤って健康保険で受診してしまうと、後から切り替えの手続きが必要になり手間がかかります。受付で必ず「仕事中(通勤中)のケガです」とお伝えください。
労災の対象になる主なケース
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 業務災害 | 作業中の切り傷・やけど、重い物を持ち上げた際の腰痛(ぎっくり腰)、機械での挟まれ・打撲、転倒による捻挫・骨折 など |
| 通勤災害 | 通勤途中の駅の階段での転倒、自転車通勤中の事故、帰宅途中の転倒によるケガ など |
「これは労災になるのかわからない」という場合も、まずは受診してご相談ください。判断に迷うケースは勤務先の労務担当や労働基準監督署に確認しながら進めることができます。
通勤災害の「通勤」とは?
通勤災害の対象になる「通勤」は、住居と職場の間を合理的な経路・方法で移動することを指します。次の点に注意してください。
- 合理的な経路から大きく外れる「逸脱」や、通勤と関係ない「中断」があると、その間や以降は原則として対象外になります
- ただし、日用品の買い物・病院の受診・選挙など、日常生活上必要な最小限の行為は例外として認められる場合があります
- 単身赴任先と家族の住居の間の移動などが対象になることもあります
判断に迷う場合は、勤務先や労働基準監督署に確認しながら進めましょう。
受診時に必要な書類
労災で受診する際は、勤務先で労災保険の請求書類(様式)を受け取り、医療機関に提出します。当院で受診される場合に必要な様式は次のとおりです。
| ケース | 必要な様式 | 入手先 |
|---|---|---|
| 仕事中のケガ(業務災害)で最初に受診 | 様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書) | 勤務先の労務担当、または厚生労働省サイトからダウンロード |
| 通勤中のケガ(通勤災害)で最初に受診 | 様式第16号の3 | 同上 |
| 他院から当院へ転院する場合(業務災害) | 様式第6号 | 同上 |
| 他院から当院へ転院する場合(通勤災害) | 様式第16号の4 | 同上 |
書類がまだ手元にない場合——先に受診できます
「ケガをしたばかりで書類の準備が間に合わない」という場合でも、受診は可能です。受付で労災である旨をお伝えいただければ、書類は後日のご提出で対応いたします(書類提出までの取り扱いについては受付でご案内します)。治療を優先し、書類は勤務先と相談しながら準備してください。
会社が様式を出してくれない・協力してくれない場合
労災の請求は、本来は働く人の権利です。会社が様式の記入に協力してくれない場合でも、労働基準監督署で相談・手続きができます。
- 「労災を使わせない」「健康保険で受けてほしい」と言われても、仕事中・通勤中のケガは労災が原則です
- 会社が労災を隠す「労災隠し」は法律で禁止されています
- 会社の証明が得られないまま請求することも可能です。手続きに不安がある場合は、受診時にご相談いただくか、労働基準監督署にお問い合わせください
労災受診の流れ
- 受付で申告:「仕事中(通勤中)のケガです」とお伝えください。健康保険証は使いません
- 勤務先へ連絡:労災であることを勤務先に報告し、様式第5号(通勤災害は第16号の3)の交付を受けます
- 診察・検査:整形外科医の診察、必要に応じてレントゲン検査などを行います
- 書類の提出:様式を当院受付にご提出ください。以後の治療費は労災保険から支払われ、窓口負担はありません
- 継続治療:症状が治るまで通院治療を継続します。休業が必要な場合の証明などもご相談ください
当院で対応できる労災のケガ・症状
- 切り傷・すり傷などの創傷処置(縫合を含む)
- 打撲・捻挫・肉離れ
- 骨折の疑い(レントゲン検査で確認。整復・固定や手術が必要な場合は連携医療機関へご紹介します)
- 作業に伴う腰痛・ぎっくり腰
- やけど(熱傷)
重症の場合や手術・入院が必要な場合は、適切な連携医療機関へ速やかにご紹介します。
当院でできること・紹介になること
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 当院で対応 | 労災でのケガの診察、レントゲン検査、創傷処置(縫合)、打撲・捻挫・腰痛・やけどの治療、各種様式・証明の対応、通院での経過管理 |
| 紹介になる場合 | 手術・入院が必要な重症例、CT・MRIでの精査が必要なとき、専門的なリハビリが必要なとき |
治療費以外の補償(休業・後遺障害)
労災保険では、治療費(療養給付)のほかにも次のような給付があります。
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 治療費。労災指定医療機関では原則自己負担なし |
| 休業(補償)給付 | 療養のため働けず賃金を受けられない場合、休業4日目から支給(給付基礎日額のおおむね8割相当) |
| 障害(補償)給付 | 治療後も障害が残った場合に、障害等級に応じて支給 |
休業の請求には様式第8号(通勤災害は第16号の6)などが必要です。当院では休業や療養に関する証明にも対応しています。詳しくはご相談ください。
パート・アルバイト・派遣の方も対象です
労災保険は、雇用形態にかかわらず「労働者」であれば対象です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員の方も、仕事中・通勤中のケガや病気で受診できます。
よくあるご質問
仕事中・通勤中のケガは、まず労災で受診を
健康保険で受けてしまうと、後から切り替えの手間がかかります。手続きに不安があっても大丈夫です。受付で「仕事中(通勤中)のケガ」とお伝えいただければ、書類のことも含めてご案内します。迷ったらまずご相談ください。





